半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十五条

(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)

昭和六十年法律第四十三号

回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。 一 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 二 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

第15条

(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第四十三号)

第15条 (法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)

回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。 一 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第239条第3項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 二 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第89号)第959条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

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