半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十八条
(質権)
昭和六十年法律第四十三号
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。
(質権)
半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第四十三号)
第18条 (質権)
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。