クラウド六法半導体集積回路の回路配置に関する法律第三章 回路配置利用権等第一節 回路配置利用権第十条半導体集積回路の回路配置に関する法律 第十条(回路配置利用権の発生及び存続期間)昭和六十年法律第四十三号回路配置利用権は、設定登録により発生する。2 回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から十年とする。