半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四条

(申請者の名義の変更)

昭和六十年法律第四十三号

申請者の名義は、変更することができる。

2 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第4条

(申請者の名義の変更)

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第四十三号)

第4条 (申請者の名義の変更)

申請者の名義は、変更することができる。

2 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

3 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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