基盤技術研究円滑化法 第二条

(定義)

昭和六十年法律第六十五号

この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。

第2条

(定義)

基盤技術研究円滑化法の全文・目次(昭和六十年法律第六十五号)

第2条 (定義)

この法律において「基盤技術」とは、鉱業、工業、電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち経済産業省又は総務省の所掌に係るものであつて、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものをいう。

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