基盤技術研究円滑化法 第五条

(政府の責務)

昭和六十年法律第六十五号

政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5条

(政府の責務)

基盤技術研究円滑化法の全文・目次(昭和六十年法律第六十五号)

第5条 (政府の責務)

政府は、前二条に規定するもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究を円滑化し、民間の基盤技術の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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