基盤技術研究円滑化法 第千三百三条

(罰則に関する経過措置)

昭和六十年法律第六十五号

改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第1303条

(罰則に関する経過措置)

基盤技術研究円滑化法の全文・目次(昭和六十年法律第六十五号)

第1303条 (罰則に関する経過措置)

改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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