労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第一条
(目的)
昭和六十年法律第八十八号
この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
(目的)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第八十八号)
第1条 (目的)
この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。