労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第九条
(許可の条件)
昭和六十年法律第八十八号
第五条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(許可の条件)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文・目次(昭和六十年法律第八十八号)
第9条 (許可の条件)
第5条第1項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。