半島振興法 第一条の三

(国及び都道府県の責務)

昭和六十年法律第六十三号

国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。

2 都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

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第1条の3

(国及び都道府県の責務)

半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)

第1条の3 (国及び都道府県の責務)

国は、前条の基本理念にのつとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有する。

2 都道府県は、前条の基本理念にのつとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする。

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