半島振興法 第七条

昭和六十年法律第六十三号

国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。

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第7条

半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)

第7条

国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。

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