半島振興法 第九条の三
(認定に関する処理期間)
昭和六十年法律第六十三号
主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第九項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第九項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第十項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定に関する処理期間)
半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)
第9条の3 (認定に関する処理期間)
主務大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第9項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第9項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。