半島振興法 第九条の六

(措置の要求)

昭和六十年法律第六十三号

主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

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第9条の6

(措置の要求)

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第9条の6 (措置の要求)

主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合において、当該補助金等交付財産活用事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

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