半島振興法 第九条の十一
(必要な援助)
昭和六十年法律第六十三号
主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
(必要な援助)
半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)
第9条の11 (必要な援助)
主務大臣は、第9条の2第4項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。