半島振興法 第九条の四
(認定産業振興促進計画の変更)
昭和六十年法律第六十三号
半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第九条の二第六項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
(認定産業振興促進計画の変更)
半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)
第9条の4 (認定産業振興促進計画の変更)
半島地域市町村は、第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第9条の2第6項から第11項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。