半島振興法 第五条

(半島振興計画に基づく事業の実施)

昭和六十年法律第六十三号

半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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第5条

(半島振興計画に基づく事業の実施)

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第5条 (半島振興計画に基づく事業の実施)

半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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