半島振興法 第五条
(半島振興計画に基づく事業の実施)
昭和六十年法律第六十三号
半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(半島振興計画に基づく事業の実施)
半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)
第5条 (半島振興計画に基づく事業の実施)
半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。