半島振興法 第八条

(地方債についての配慮)

昭和六十年法律第六十三号

地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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第8条

(地方債についての配慮)

半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)

第8条 (地方債についての配慮)

地方公共団体が半島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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