半島振興法 第六条
(国の施策)
昭和六十年法律第六十三号
国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。
2 国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。
(国の施策)
半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)
第6条 (国の施策)
国は、半島振興計画に基づく事業の実施に関し必要な財政金融上の措置を講ずるよう配慮しなければならない。
2 国は、多様な主体の連携及び協力が半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興において重要であることに鑑み、半島振興計画に基づく事業のうち多様な主体の連携及び協力により実施されるものについて、その事業を実施する地方公共団体その他の者に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。