半島振興法 第四条

(半島振興計画の内容)

昭和六十年法律第六十三号

半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。 一 半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項 二 半島振興対策実施地域の振興に関する目標 三 計画期間 四 基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項 五 農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項 六 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項 七 水資源の開発及び利用に関する事項 八 生活環境の整備に関する事項 九 医療の確保等に関する事項 十 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項 十一 高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する事項 十二 教育及び文化の振興に関する事項 十三 自然環境の保全及び再生に関する事項 十四 再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項 十五 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 十六 移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する事項 十七 水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する事項 十八 半島振興計画の達成状況の評価に関する事項 十九 前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

2 半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに国土強靱化基本計画及び水循環基本計画と調和したものでなければならない。

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第4条

(半島振興計画の内容)

半島振興法の全文・目次(昭和六十年法律第六十三号)

第4条 (半島振興計画の内容)

半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。 一 半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項 二 半島振興対策実施地域の振興に関する目標 三 計画期間 四 基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項 五 農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項 六 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項 七 水資源の開発及び利用に関する事項 八 生活環境の整備に関する事項 九 医療の確保等に関する事項 十 介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項 十一 高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する事項 十二 教育及び文化の振興に関する事項 十三 自然環境の保全及び再生に関する事項 十四 再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項 十五 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項 十六 移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する事項 十七 水害、風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体制の強化その他の半島防災のための施策に関する事項 十八 半島振興計画の達成状況の評価に関する事項 十九 前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項

2 半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画その他法令の規定による地域振興に関する計画並びに国土強靱化基本計画及び水循環基本計画と調和したものでなければならない。

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