たばこ税法施行令 第一条
(定義)
昭和六十年政令第五号
この政令において「製造たばこ」とは、たばこ税法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する製造たばこ(法第八条第一項前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この項において「製造たばこ代用品」という。)及び同条第二項前段の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具(以下この項において「加熱式たばこの喫煙用具」という。)を含む。)をいい、その区分は、法第二条第二項の規定(製造たばこ代用品については法第八条第一項後段の規定を、加熱式たばこの喫煙用具については同条第二項後段の規定を含む。)によるものとする。
2 この政令において「保税地域」とは、法第二条第一項第二号に規定する保税地域をいう。