たばこ税法施行令 第三条
(製造たばこの本数の換算方法)
昭和六十年政令第五号
法第十条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2 法第十条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
3 前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
4 法第十条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条の五(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率及び同法第四百六十八条(たばこ税の税率)に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。
5 法第十条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はロに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はロに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
6 法第十条第三項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロ(1)又は(2)に定める金額に三十分の七十を乗じて計算した金額とする。
7 法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が消費者に販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。 一 当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用に、当該加熱式たばこに係る当該製造者が消費者に販売する目的で移出する場合の通常の利潤に相当する金額を加算した金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。) 二 前号に掲げる金額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額
8 保税地域から引き取られる加熱式たばこに係る法第十条第三項第二号ロ(2)に規定する関税の額に相当する金額は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十三条の四(端数計算)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十九条第一項(国税の確定金額の端数計算等)の規定を適用しないで計算した場合における関税の額に相当する金額によるものとし、当該金額には、当該加熱式たばこが関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の法律の規定により関税を軽減され、又は免除される場合には、当該軽減され、又は免除された関税(関税定率法第十四条第十号若しくは第十四号(無条件免税)の規定により免除され、又は同法第十四条の二(再輸入減税)の規定により軽減された関税を除く。)の額に相当する金額を、当該加熱式たばこが関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けるものである場合には、当該加熱式たばこが同項の承認の時に輸入されたものとして計算した関税の額に相当する金額を含むものとする。
9 第四項から第七項までの計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第十条第三項第二号イに定める金額、同号ロ(1)及び(2)に定める金額、第四項の規定により計算した金額、第六項の規定により計算した金額並びに第七項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
10 法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合、当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合その他第七項に規定する場合以外の場合における同号ロに定める金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。