たばこ税法施行令 第九条

(戻入れ控除が認められる移入等)

昭和六十年政令第五号

法第十六条第二項に規定する政令で定める場合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 一 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造たばこ 二 製造たばこの容器若しくは包装が汚損し、又は品質が劣化したことにより、製造たばこの製造場において、改装され、若しくは他の製造たばこの原料として使用され、又は廃棄される製造たばこ 三 その他当該他の製造たばこの製造場に移入することがやむを得ない理由によるものであることにつき、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けた製造たばこ

2 前項第三号の税務署長の確認を受けようとする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該製造たばこを移入する製造場の所在地及び名称 三 当該製造たばこを移出した製造場の所在地及び名称 四 当該移入をする製造たばこの区分及び区分ごとの数量 五 当該製造たばこを移入する理由 六 その他参考となるべき事項

第9条

(戻入れ控除が認められる移入等)

たばこ税法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第五号)

第9条 (戻入れ控除が認められる移入等)

法第16条第2項に規定する政令で定める場合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。 一 製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造たばこ 二 製造たばこの容器若しくは包装が汚損し、又は品質が劣化したことにより、製造たばこの製造場において、改装され、若しくは他の製造たばこの原料として使用され、又は廃棄される製造たばこ 三 その他当該他の製造たばこの製造場に移入することがやむを得ない理由によるものであることにつき、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けた製造たばこ

2 前項第3号の税務署長の確認を受けようとする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該製造たばこを移入する製造場の所在地及び名称 三 当該製造たばこを移出した製造場の所在地及び名称 四 当該移入をする製造たばこの区分及び区分ごとの数量 五 当該製造たばこを移入する理由 六 その他参考となるべき事項

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