たばこ税法施行令 第八条
(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
昭和六十年政令第五号
法第十五条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
2 法第十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申請者の住所及び氏名又は名称 二 当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称 三 当該製造たばこの引取りの年月日 四 当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称 五 輸出の年月日 六 その他参考となるべき事項
3 法第十五条第二項に規定する政令で定める書類は、前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類及び当該製造たばこの輸入について関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
4 法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第三項の承認を受けて廃棄しなければならない。
5 税関長は、法第十五条第三項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、法第十五条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、第一項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、第二項第四号及び第五号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、第三項中「前条第一項第一号に規定する書類に基づいて同号イからホまでに掲げる事項を記載した書類」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と読み替えるものとする。