たばこ税法施行令 第六条

(亡失証明書の交付手続)

昭和六十年政令第五号

法第十二条第四項又は第十三条第八項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。 一 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項 三 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項

第6条

(亡失証明書の交付手続)

たばこ税法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第五号)

第6条 (亡失証明書の交付手続)

法第12条第4項又は第13条第8項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。 一 提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項 三 亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが法第13条第1項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項

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