たばこ税法施行令 第十一条

(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

昭和六十年政令第五号

法第十七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 移出をした製造場の所在地及び名称

2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十六条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額) 二 相続人が限定承認をした場合には、その旨 三 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当するたばこ税額

3 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

4 前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5 第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

第11条

(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

たばこ税法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第五号)

第11条 (移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

法第17条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 移出をした製造場の所在地及び名称

2 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 一 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額) 二 相続人が限定承認をした場合には、その旨 三 相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当するたばこ税額

3 相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

4 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

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