たばこ税法施行令 第十三条

(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

昭和六十年政令第五号

法第十八条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所及び氏名又は名称 二 引取りに係る保税地域の所在地及び名称 三 当該製造たばこの仕出国名

2 法第十八条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。

3 第十一条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十八条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第十一条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

第13条

(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

たばこ税法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第五号)

第13条 (引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)

法第18条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申告者の住所及び氏名又は名称 二 引取りに係る保税地域の所在地及び名称 三 当該製造たばこの仕出国名

2 法第18条第2項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。

3 第11条第2項、第3項及び第5項の規定は、法第18条第1項に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第11条第2項第1号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。

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