たばこ税法施行令 第十六条
(製造の開廃等の申告)
昭和六十年政令第五号
法第二十四条第一項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 製造たばこの製造場の所在地及び名称 三 製造たばこの製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 四 製造たばこの製造及び貯蔵設備の概要 五 製造をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの年間製造見込数量 六 製造たばこの製造を開始しようとする年月日 七 その他参考となるべき事項
2 製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を法第二十四条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 製造たばこの製造場の所在地及び名称 三 製造たばこの製造を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
3 製造たばこ製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を法第二十四条第一項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。