日本たばこ産業株式会社法施行令 第十七条
(日本たばこ産業株式会社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十年政令第二十二号
前三条の規定による改正後の日本たばこ産業株式会社法施行令第二条第九項、日本電信電話株式会社等に関する法律施行令第二条第九項及び日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令第七条第十四項の規定により読み替えて適用される法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第百五号)附則第九条第四項の規定は、平成十三年四月一日以後に合併が行われる場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税について適用し、同日前に合併が行われた場合における法人の各事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。