たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第七条
昭和六十年政令第二十四号
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第三十六条第一項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。
たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第二十四号)
第7条
この政令の施行前に旧準用政令第2条において準用する結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第36条第1項の規定により厚生大臣の指定を受けた旧公社の病院又は診療所は、同項の規定により都道府県知事の指定を受けた病院又は診療所とみなす。