たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第四条

昭和六十年政令第二十四号

この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条の規定を準用する。この場合において、同法第五条第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項又は前条第三項」とあるのは「第五条第一項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第九条中「第一条乃至前条」とあるのは「第五条第一項及び第三項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

第4条

たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の全文・目次(昭和六十年政令第二十四号)

第4条

この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であつて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であつてこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第194号)第5条第1項及び第3項、第8条本文並びに第9条の規定を準用する。この場合において、同法第5条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項又は前条第3項」とあるのは「第5条第1項」と、「法務大臣又は行政庁」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、同法第9条中「第1条乃至前条」とあるのは「第5条第1項及び第3項並びに前条本文」と読み替えるものとする。

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