湖沼水質保全特別措置法施行令 第九条

(法第二十条第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)

昭和六十年政令第三十七号

法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。 一 法第十七条第一項の規定による届出(法第二十二条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第七条の規定による届出) 二 河川法第二十六条第一項の規定による工作物の改築の許可の申請 三 農地法第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可の申請又は同法第四条第一項第七号若しくは第五条第一項第六号の規定による届出

第9条

(法第二十条第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)

湖沼水質保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第三十七号)

第9条 (法第二十条第三項ただし書の政令で定める変更に係る手続等)

法第20条第3項ただし書(法第22条において準用する場合を含む。)の政令で定める変更に係る手続は、次に掲げる手続とする。 一 法第17条第1項の規定による届出(法第22条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法第7条の規定による届出) 二 河川法第26条第1項の規定による工作物の改築の許可の申請 三 農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による許可の申請又は同法第4条第1項第7号若しくは第5条第1項第6号の規定による届出

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