湖沼水質保全特別措置法施行令 第十条

(準用指定施設)

昭和六十年政令第三十七号

法第二十二条の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第一号の二に掲げる施設(水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し同法第三条第一項の規定による環境省令(同条第三項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業場に設置されるものを除く。)とする。

第10条

(準用指定施設)

湖沼水質保全特別措置法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第三十七号)

第10条 (準用指定施設)

法第22条の政令で定める施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一第1号の二に掲げる施設(水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する項目に関し同法第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた排水基準が適用される排出水に係る事業場に設置されるものを除く。)とする。

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