国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令 第七条
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
昭和六十年政令第六十八号
第三条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第一条第二項及び第二条第二項の規定の適用については、同令第一条第二項中「合計額に」とあるのは「合計額から、昭和六十年度において国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号)第三条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(昭和六十年政令第六十八号。以下「昭和六十一年改正前の調整政令」という。)第一条第一項及び第二項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」と、同令第二条第二項中「合計額に」とあるのは「合計額から、昭和六十年度において昭和六十一年改正前の調整政令第二条第一項及び第二項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」とする。