基盤技術研究円滑化法施行令 第一条

(法第四条の政令で定める特許権及び実用新案権)

昭和六十年政令第二百十二号

基盤技術研究円滑化法(以下「法」という。)第四条の政令で定める特許権及び実用新案権は、政府が外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下「特許権等」という。)についての政府、日本国民又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。

第1条

(法第四条の政令で定める特許権及び実用新案権)

基盤技術研究円滑化法施行令の全文・目次(昭和六十年政令第二百十二号)

第1条 (法第四条の政令で定める特許権及び実用新案権)

基盤技術研究円滑化法(以下「法」という。)第4条の政令で定める特許権及び実用新案権は、政府が外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下「特許権等」という。)についての政府、日本国民又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。

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