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回路配置利用権等の登録に関する政令

昭和六十年政令第三百二十六号

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回路配置利用権等の登録に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 回路配置利用権等の登録に関する政令
  • 法令番号: 昭和六十年政令第三百二十六号
  • 公布日: 1985-12-24
  • 収録条文数: 88件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (順位)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条 (滅失)
  • 第七条 (閉鎖回路配置原簿)
  • 第八条 (登録をする場合)
  • 第九条 (職権による登録)
  • 第十条 (登録の申請)
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条 (申請書)
  • 第十五条 (添付書面)
  • 第十六条 (権利の消滅に関する事項の記載)
  • 第十七条 (持分等の記載)
  • 第十八条 (戸籍謄本等の添付)
  • 第十九条 (印鑑の添付)
  • 第二十条 (添付書面の省略)
  • 第二十一条 (併合申請)
  • 第二十二条 (債権者の代位)
  • 第二十三条 (登録の順序)
  • 第二十四条 (登録申請の却下)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 回路配置原簿及び閉鎖回路配置原簿
  • 第六条