風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第二十四条

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)

昭和六十年総理府令第一号

法第三十三条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。 一 営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第三十三条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。) 二 届出事項に変更があつた場合における届出書前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの

第24条

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の全文・目次(昭和六十年総理府令第一号)

第24条 (深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)

法第33条第3項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。 一 営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第33条第1項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。) 二 届出事項に変更があつた場合における届出書前号に掲げる書類のうち、前条において準用する第8条第2号に定める事項に係るもの

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