湖沼水質保全特別措置法施行規則 第七条
(指定施設の構造等の変更の届出)
昭和六十年総理府令第七号
法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
2 第五条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
(指定施設の構造等の変更の届出)
湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)
第7条 (指定施設の構造等の変更の届出)
法第17条第1項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。