湖沼水質保全特別措置法施行規則 第七条

(指定施設の構造等の変更の届出)

昭和六十年総理府令第七号

法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2 第五条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

第7条

(指定施設の構造等の変更の届出)

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第7条 (指定施設の構造等の変更の届出)

法第17条第1項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。

2 第5条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

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