クラウド六法湖沼水質保全特別措置法施行規則第九条湖沼水質保全特別措置法施行規則 第九条(承継の届出)昭和六十年総理府令第七号法第十八条第二項の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。