湖沼水質保全特別措置法施行規則 第九条

(承継の届出)

昭和六十年総理府令第七号

法第十八条第二項の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。

第9条

(承継の届出)

湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)

第9条 (承継の届出)

法第18条第2項の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。

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