湖沼水質保全特別措置法施行規則 第九条の二
(光ディスクによる手続)
昭和六十年総理府令第七号
第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
(光ディスクによる手続)
湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)
第9条の2 (光ディスクによる手続)
第5条第2項、第6条第1項、第7条第1項、第8条及び第9条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。