湖沼水質保全特別措置法施行規則 第二条

(汚濁負荷量の規制基準)

昭和六十年総理府令第七号

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の四第一項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第一号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第二号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第三号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。 一 L=a・Qb×10-3 二 L={a・Qb-1・(Q-Q0)+a0・}×10-3 三 L=C・d・Q×10-3

2 前項に規定するa、a0、b、b0及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。

3 湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第七十四号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第一項第一号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第二号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

第2条

(汚濁負荷量の規制基準)

湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)

第2条 (汚濁負荷量の規制基準)

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第7条第1項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第1号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第2号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第3号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。 一 L=a・Qb×10-3 二 L={a・Qb-1・(Q-Q0)+a0・}×10-3 三 L=C・d・Q×10-3

2 前項に規定するa、a0、b、b0及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。

3 湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一第74号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第1項第1号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第2号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

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