湖沼水質保全特別措置法施行規則 第五条
(指定施設の設置の届出)
昭和六十年総理府令第七号
法第十五条第一項第六号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。)の運搬及び処理の方法とする。
2 法第十五条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
3 前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。 一 指定施設の種類については、湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号。以下「令」という。)第六条の号番号及び名称を記載すること。 二 指定施設の構造については、次の事項を記載すること。 三 指定施設の使用の方法については、次の事項を記載すること。 四 汚物の運搬及び処理の方法については、汚物の処理施設等までの運搬の方法及び当該処理施設等における処理の方法について記載すること。