湖沼水質保全特別措置法施行規則 第八条

(氏名の変更等の届出)

昭和六十年総理府令第七号

法第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

第8条

(氏名の変更等の届出)

湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)

第8条 (氏名の変更等の届出)

法第17条第2項の規定による届出は、法第15条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(氏名の変更等の届出) | 湖沼水質保全特別措置法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ