湖沼水質保全特別措置法施行規則 第六条

(経過措置に伴う届出)

昭和六十年総理府令第七号

法第十六条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

第6条

(経過措置に伴う届出)

湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)

第6条 (経過措置に伴う届出)

法第16条第1項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。

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