湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十七条
(補償請求書)
昭和六十年総理府令第七号
法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳
(補償請求書)
湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)
第17条 (補償請求書)
法第34条第2項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳