湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十三条
(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)
昭和六十年総理府令第七号
法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。 一 湿生植物 二 抽水植物 三 浮葉植物 四 沈水植物 五 浮遊植物
(法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)
湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)
第13条 (法第二十九条第一項の環境省令で定める植物)
法第29条第1項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。 一 湿生植物 二 抽水植物 三 浮葉植物 四 沈水植物 五 浮遊植物