湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十八条

(政令市の長の通知すべき事項)

昭和六十年総理府令第七号

法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 水質汚濁防止法第五条、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの 二 水質汚濁防止法第二十三条第二項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの 三 法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による届出の内容 四 法第十五条第二項(法第十六条第二項、第十七条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容

第18条

(政令市の長の通知すべき事項)

湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)

第18条 (政令市の長の通知すべき事項)

法第42条第2項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 水質汚濁防止法第5条、第6条、第7条、第10条、第11条第3項及び第14条第3項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第4条の2第1項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの 二 水質汚濁防止法第23条第2項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの 三 法第15条第1項、第16条第1項、第17条第1項及び第2項並びに第18条第2項の規定による届出の内容 四 法第15条第2項(法第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容

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