湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十八条
(政令市の長の通知すべき事項)
昭和六十年総理府令第七号
法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 水質汚濁防止法第五条、第六条、第七条、第十条、第十一条第三項及び第十四条第三項の規定による届出の内容のうち、湖沼特定施設(水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域内のものを除く。次号において同じ。)に係るもの 二 水質汚濁防止法第二十三条第二項の規定による通知の内容のうち、湖沼特定施設に係るもの 三 法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による届出の内容 四 法第十五条第二項(法第十六条第二項、第十七条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通報の内容