湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十六条
(届出書の添付図面の省略等)
昭和六十年総理府令第七号
法第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第十四条第二項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を届出書に添えなければならない。
3 第一項に該当するもののほか、法第三十条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。