湖沼水質保全特別措置法施行規則 第十条
(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
昭和六十年総理府令第七号
法第十九条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
(指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)
第10条 (指定施設の構造及び使用の方法に関する基準)
法第19条(法第22条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。