湖沼水質保全特別措置法施行規則 第四条

(届出書の提出部数)

昭和六十年総理府令第七号

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

第4条

(届出書の提出部数)

湖沼水質保全特別措置法施行規則の全文・目次(昭和六十年総理府令第七号)

第4条 (届出書の提出部数)

法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

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