当せん金付証票法施行規則 第四条

(資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)

昭和六十年自治省令第二十号

受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第十六条第五項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該特定市に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。

第4条

(資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)

当せん金付証票法施行規則の全文・目次(昭和六十年自治省令第二十号)

第4条 (資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)

受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第16条第5項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該特定市に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。

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